実際にクーリングオフを申し立てるにあたって、気をつけておかねばならない注意事項がいくつかあります。知っておかないと、クーリングオフが成立していなくて、契約解除がなされていなかった、という事態も十分に考えられます。そんなことになったら、本当に悲惨ですね。せっかくの制度も、宝の持ち腐れになってしまいます。ここでは、そんな注意事項を分かりやすくまとめておきますので、参考になさってください。
■「契約方法」
クーリングオフが適用されるのは、訪問販売などのような法律で規制されている契約方法の場合です。対象となるのは、訪問販売・キャッチセールス・アポイントメントセールス・電話勧誘販売などです。自分で出かけて行って商品を購入したり、契約をしたりするのは、クーリングオフ対象外となります。
■「必ず書面で行う」
電話や口頭でのクーリングオフは完全ではありません。法律上、必ず書面で行うことが求められます。電話や口約束だけですと、「解約なんて聞いていません」 と、業者にシラを切り通される恐れがあるからです。
■「書面の書き方」
書面は正確に記入する必要があります。記入ミスをして、クーリングオフができなかった、という事例もあります。書面の書き方に関しては、クーリングオフの書面の書き方(★リンク:「クーリングオフの書面の書き方」★)で触れています。
■「全ての商品に適用されるわけではない」
クーリングオフができる物は、特定商取引法の政令で細かく定められています。どんな商品にもクーリングオフが適用されるとは限りません。一覧表のリンクを載せておきますので、そちらでご確認してください。
・「クーリングオフ.net」
■「有効期間」
クーリングオフには定められた期間があります。その期間内を過ぎてしまいますと、クーリングオフが適用されなくなってしまいます。たいていの商品は8日間以内とされていますが、商品や権利によっては、14日間、20日間の場合もあります。
■「有効期間の開始日」
クーリングオフ期間の開始日は、必ずしも契約を交わした日や、商品を受け取った日とは限りません。法定上は「業者から契約書面の交付を受けた日より」とされています。間違いのないように、よくよく契約書を確認なさってください。
■「信販会社への通知」
契約に伴って信販会社などでローンを組んだ場合は、クーリングオフを業者側に通知した旨を、信販会社にも書面で伝えましょう。内容証明郵便にする必要はありませんが、念のため、配達記録郵便か、簡易書留で送るのがよいでしょう。