【クーリングオフ】悪徳商法に注意!クーリングオフのススメ

通常、事業者と消費者の契約は一度締結すると、それをお互いに守らなければなりません。民法上、契約を解除する時も、相手の同意が必要となります。つまり消費者からの一方的な契約解除は、本来認められていないのです。

クーリングオフは消費者が一方的に契約を解除できる権利ですから、その性格から考えても、かなり例外的なものと言えます。どんな場合でもクーリングオフが適用されてしまうなら、全ての事業所の営業が成り立たなくなってしまうのも事実です。では、どんな場合にはクーリングオフが適用されないのでしょうか。

■特定商取引法で定められた、クーリングオフできる商品、または権利以外の場合。
■クーリングオフの期間を過ぎてしまった場合。
■消費者自ら店舗、あるいは事業所に出かけ、契約や商品を購入した場合。
■使ってしまうと、適用外になってしまう指定消耗品を、自分の意思で使用した場合。
■通信販売で物品を購入した場合。
■3000円未満の商品を、その場で全額支払って購入した場合。
■個人事業者を含め、事業者同士が契約した場合。
■契約した場所が、日本以外の場合。
■消費者が自分で営業マンを呼び寄せた場合
■会社の管理者が許可した営業マンと、職場で契約した場合。
■乗用車のような適用除外品を購入した場合。

上記以外にも、クーリングオフが適用されないケースはありますが、比較的私たちの身近なところで起き得る出来事から抜粋してみました。また、クーリングオフが適用されない商品や販売方法でも、業者が自主規定によって独自に制度を設けている場合もありますので、契約書の詳細規約は必ずよく確認なさるようにしてください。

特にインターネット通販は、一般的にいって「クーリングオフ適用外」とされているため注意が必要! 購入する前にそのネットショップがどんな返品規定・補償規定を用意しているか確認しておきましょう。

☆今、人気の100冊♪

© 2006-2008, pyramidselling.net
All Rights Reserved